債務整理
はじめに |
1.債務整理 |
2.過払い |
3.任意整理で返済計画 |
4.自己破産 |
5.個人再生 |
<はじめに>
債務整理については、協賛弁護士をご紹介いたします。○借金問題で苦しんでいる方
○返済したいけど金利が高すぎる
○長期間返済しているけど、もしかして過払いになっているかな?
○破産するとどうなるのだろう?
○住宅はとられたくない!
○個人再生手続って何?
このような方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡ください。
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1.債務整理
債務整理とは?債務整理には、裁判所を通さないで行なう『任意手続』と、裁判所を通して行なう『法的手続』とがあります。
代表的なものは、『任意整理』『自己破産』『個人再生』の3つです。
それぞれ異なる特徴を持っているので、個々の状況に応じて手続を選択する必要があります。
◇任意整理
裁判所を通さない、任意手続の債務整理方法。
弁護士が依頼人の代理として債権者と交渉し、利息カットした元本のみで和解をする。
和解後は、最長5年の期間内で毎月支払いを行ない、債務を減らしていく。
◇自己破産
裁判所を通して行なう、法的手続の債務整理方法。
申立後、免責の許可が下りると、債務の支払い義務が免除される。
住宅(不動産)や車等の高価な財産は没収され、資格制限があったり、債務の使い道を問われたりと制約が多い。
※申立の代理権は弁護士のみ
◇個人再生
裁判所を通して行なう、法的手続の債務整理方法。
申立後、認可が下りると、債務額の5分の1の額か100万円の、どちらか高い方の金額を3年かけて支払うことで、残りの債務が免除される。
自己破産手続と異なり、住宅や車等の財産を没収されることがない。
※申立の代理権は弁護士のみ
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2.過払い
利息制限法(年率15〜20%)は、出資法(年率29.2%)より優先される法律で、利息制限法の定めた年率を超える利息を支払う必要はありません。過去にさかのぼった分の利息制限法を主張することにより、利息制限法と出資法の間の利息(グレーゾーン金利)を元金に組み入れることが出来、その結果債務が減らせます。
借入が5年以上の長期にわたっていた場合、債務が大幅に減るだけでなく、0を過ぎてマイナスになることがあります。このマイナスの部分がいわゆる『過払い』となるのです。
貸金業者は、利息制限法以上の利息を受取ってはいけないことを知っていながら取引を続け、すでに法律上の元金は完済しているにもかかわらず、そのお金(不当利得)を受け取って利益を得ていますので、支払い過ぎた分を返してもらう権利があります。これを「不当利得返還請求権」と言います。
過払いになるかどうかは、取引期間だけでなく、どのように借入と返済を繰り返してきたかによって結果が異なります。
4年間で過払いになるケースはそれほど多くはありませんが、6・7年の取引があれば過払いの見込が高くなります。
過払い金は10年で時効になります。
既に完済している取引でも過払い請求をすることが出来ますが、最終返済日より10年が過ぎると時効となってしまい請求が出来なくなりますので、心当たりがある場合には早めに連絡してください。
また、近年の過払い金返還請求の増加により、経営が行き詰まり過払い金の返還に応じない(応じられない)業者が増えてきています。
訴訟を起こし判決が出ているのに過払い金の返還をしない悪質な業者もありますので、注意が必要です。
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3.任意整理で返済計画
(1)任意整理裁判所を介入せず、個々の債権者と和解契約を結ぶことにより借金を減らす、債務整理方法のひとつです。
業者から取引明細を開示してもらい、それを利息制限法の利率(年利15〜20%)で計算し直し(これを『引き直し』といいます)、債務額を確定した上で、利息(将来利息)をカットした和解契約を協賛弁護士が結びます。
つまり、債権者に支払っていく分は全て元金に充当されるので、借金を確実に減らすことができます。
ただし、銀行系からの借入れ、おまとめローン、物販(ショッピング)での利用は、利息制限法の利率を下回っていることが殆どなので、債務額が減ることはありませんが、将来利息なしで和解できれば、返済の目処がたてやすくなります。
借入時の利率が利息制限法の利率を超えていた場合は、引き直し計算をすることにより減額が可能ですが、法律の改正に備え金利の引き下げを行なっている業者や、一定期間無利息で貸し出す業者もあり、借入れの年数が浅い場合は、引き直し計算をしても債務額が減らないというケースもありますので注意が必要です。
(2)任意整理をするための条件
◆安定した収入が有り、一定の金額を返済にあてることができる
◆債務額の合計が、月の返済可能額で割ったときに48回(4年)以内でおさまる金額にある
(3)任意整理のメリット
◆利息なしで和解をするため、返済の目処が立てやすくなる
※但し例外も有ります
(4)任意整理のデメリット
◆信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として載るため、新規の借入が出来なくなる
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4.自己破産
法律の力によって借金の返済義務を無くす、債務整理方法のひとつです。戸籍に載る、周りの人に知らされる、海外旅行に行けなくなる、といったようなことになると思っている方もいるかもしれませんが、実際にはそのようなことはありません。
家族に内緒にしたまま自己破産する、ということも可能です。
ただし、所有している不動産、自動車等の財産は没収されます。
退職金や保険の解約返戻金も、金額によっては財産とみなされることがあるため、注意が必要です。
租税公課(税金等)や不法行為に基づく債務(罰金等)は、債務免除の対象になりません。
また、宅建や行政書士、警備員や保険外交員といった一部の資格は制限されるなど、デメリットもあります。
ですが一度破産の免責がおりれば、その後はどんな資格をとることも可能になります。
(1)自己破産をするための条件
◆支払い不能(破産状態)であること
※目安としては手取月収の10倍を超える金額の債務があること
◆借金の原因がギャンブルや浪費等の免責不許可事由に該当しないこと
(2)自己破産のメリット
◆金額にかかわらず、一切の借金の返済義務がなくなる
(3)自己破産のデメリット
◆官報に名前が載る
◆不動産や自動車等の高価なものを所有している場合は没収される
※時価20万円以上のものは財産とみなされ、債権者に分配されるため、没収されてしまいます。
◆資格制限があり、破産者は一定の職につくことが制限されます
※免責決定後、資格制限はなくなりますので、制限されるのは申立てから免責決定までの期間です。
◆信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として載るため、新規の借入が出来なくなる
※債務整理の全ての手続に共通することですが、弁護士が介入することにより事故情報として載るため、5年間は新規の借入が出来なくなります。
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5.個人再生
所有している住宅を保ったまま、一部の債務を支払うことで残りの債務が免除される手続が個人再生(民事再生)です。申立をして裁判所の認可が下りれば、原則債務額の5分の1の額か、100万円の、どちらか高い方の金額を3年かけて支払うことで、残りの債務が免除される仕組みになっています。
基本的には、住宅を持っていて手放したくない人の為の手続ですが、破産状態にあるものの債務の原因がギャンブルや浪費等のため破産の免責を得られないような人でも、民事再生なら認可が下りる可能性があるので、そのような場合にも行なえる債務整理方法です。
個人再生の申立をしても住宅ローンは減額されませんが、住宅資金特別条項という制度を利用することで住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務だけ大幅な減額を受けられ、最長10年以内(完済時の年齢が70歳まで)の支払期限の延長が可能になります。
(1)個人再生をするための条件
◆継続して一定の収入が見込めること
◆住宅ローン以外の借金が5000万円を超えていないこと
(2)個人再生のメリット
◆不動産を手放すことなく借金を大幅に減額できる
◆資格制限がない
◆免責不許可事由がないので、借金の理由を問われない
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